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【 回 答 】
まず、辞められた20代後半のフリーターさんが雇用保険に加入する要件に該当していたかどうかを確認して下さい。
パート、アルバイトなどは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上引続き雇用されることが見込まれる(ただし、雇入れの目的、同様の契約で雇用されている他の労働者の状況などからみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合はこれに該当します)ことが加入要件となっています。
これに該当する場合、「短時間労働被保険者」として雇用保険に加入します。また、1週間の所定労働時間が30時間以上ということであれば、「短時間労働被保険者」ではない「一般被保険者」として雇用保険に加入します。
また、雇用保険にもともと加入できない方としては、(1)65歳に達した日以後にあらたに雇用された人、(2)短時間労働者であって、季節的に雇用されたり、短期の雇用に就くことを常態とする人、(3)4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人などです。
以上の要件を確認の上、該当しているようであれば、貴社が雇用保険の手続き、保険料の納付などを行っていなくても、当然に被保険者資格はあったことになります。なぜなら、被保険者の要件(年齢・労働時間・雇用期間等)を充足する限り、労働者は雇用されると同時に被保険者の資格を取得することになっているからです。
貴社が雇用保険の諸手続きを怠り、保険料を納付していない(そもそも資格取得してない)等の事情で離職票を交付できない場合、フリーターさんは貴社を所轄する職安に確認の請求を行い、被保険者であったことの地位の確認をもとめることができます。
被保険者であったことの確認がなされると、職安は、離職者の請求により離職票を交付し、事業主に対し過去の保険料(労働者負担分を含む)を追徴します。
また、パート、アルバイトと言えども、雇入れ時には雇入通知書、雇用契約書などで労働条件を通知します。雇用保険の短時間労働者の加入手続きにあたっても、雇入通知書などを職安に持参することになるでしょうし、また、パート、アルバイトについて契約期間を定めておかないケース(契約期間の定めがないと、いつまで雇い続けることになるのでしょうか?)はトラブルとなることも多々ありますので、雇入通知書、雇用契約書などを作成し、しっかりと労働条件を決定しておきましょう。
□e-総務関連リンク:パートアルバイト
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