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【 質 問 】

 建物を増築したので、銀行に借り入れの相談にいきました。そうしますと建物の表示変更登記が必要だと言われました。表示変更登記とはどんなものでしょうか。
  

2002年03月26日 火曜日


【 回 答 】

 まず、登記簿は一筆の土地(一つの土地として登記されている)、一個の建物ごとに作られています。そして、表題部、甲区、乙区に分かれています。登記されていない土地や建物を登記するということは、その登記簿を新しく作ることです。表題部には、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築の日付、登記の日付、所有者が記載されます。

そしてご質問の増築の場合もこの表示変更登記が必要なのです。増築ですから、構造が変わることもあるでしょうし、床面積が変わっているはずです。

 添付書類は、建物の所有権を証する書面(建築確認通知書あるいは工事完了引渡し証明書など)、住民票(新築の場合)、建物図面、各階の平面図等が必要です。

 もし、この建物が1戸建ての建物であっても二世帯住宅にし、区分建物の仕切りをし、物理的に2戸の建物にしたのであれば、「建物の分割・区分・合併の登記」になります。
  また、新築の場合、不動産登記法上は完成を絶対条件とはしておりませんので、工事中でも「建物」としての要件を備えた時点で表示登記を申請することができます。



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