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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 平成14年4月から65歳以上の人も厚生年金に加入するようになると聞きました。現在、66歳の従業員がいるのですが、今現在、年金を満額受給しながら働いています。この者も厚生年金の保険料をまた支払うようになるのですか? 年金はどうなるのでしょうか?
  

2002年03月25日月曜日


【 回 答 】

 法律改正により平成14年4月から65歳以上70歳未満の方も厚生年金に加入するようになります 。ですから、改めて厚生年金に加入する手続きが必要になります。

 平成14年4月1日前に65歳に到達している方(昭和12年4月1日以前生まれの方)は年金を満額受給しつつ、保険料を支払うことになりますが、平成14年4月1日以降に65歳に到達する方(昭和12年4月2日以降生まれ)は、 賃金額などによって年金の一部又は全額がカットになります。具体的には、給料(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を超えた場合、超えた額の半分を年金から減額(老齢基礎年金は全額支給)されることになります。

 なお、支払った保険料は掛け捨てになるわけではなく、退職時もしくは70歳に達した時点で年金額は再計算されます。



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