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【 回 答 】
まず、比例付与の要件として1週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、(1)週によって所定労働日数が定められている従業員については、1週間の所定労働日数が4日以下の者、(2)週によって所定労働日数が定められていない労働者については、年間所定労働日数が216日以下の者となっており、それぞれに応じて比例付与日数が定められております。
比例付与の対象となるかどうかは、基準日(初年度の基準日は入社後6ヶ月経過日、次年度以降は入社後1年6ヶ月、2年6ヶ月・・・)において定められている所定労働日数により決まります。
原則的には、この基準日における所定労働日数により判断すればよく、例えば基準日において週所定労働日数が5日であった者が、その後、所定労働日数が変更されて4日となっても、あくまでも基準日時点の5日で判断されます。貴社の場合、人によってはその週の勤務日がゼロとなったり、週5日勤務になったりと、勤務日が一定ではないため単純に基準日における所定労働日数で判断するわけにもいかず、付与日数の算定が困難ともいえます。
このような場合、初年度(入社後6ヶ月経過後)の有給休暇については入社後の6ヶ月間の実際の労働日数を後の6ヶ月も同様の日数働くものとみなして、1年間の勤務日数を割り出し、その日数に応じた比例付与日数を与えればよいと考えられます。また、次年度以降(入社後1年6ヶ月後、2年6ヶ月後・・・)についても、前年度の実際の労働日数が本年も継続されるとみなし、有給休暇を与えることでよろしいと思われます。
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