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【 質 問 】

 年金にも加給年金という扶養手当のようなものがあると聞きました。税金の関係だと103万円を超えると扶養に入れないなどの要件があると思いますが、この加給年金はどのような場合に支給されるのでしょうか?
  

2002年02月21日木曜日


【 回 答 】

 厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例を受ける方は15年〜19年)以上ある人が、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときに、その人により生計を維持(同一生計かつ恒常的な年収が850万円未満が目安)されている次のような人がいる場合には「加給年金」が支給されます。

(1) 65歳未満の配偶者(配偶者自身が、20年以上加入している厚生年金や障害年金を受給している場合を除く)
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

加給年金額は配偶者、1人目・2人目の子は各228,600円、3人目以降の子は各762,000円ですが、配偶者については受給権者の生年月日によりさらに、特別加算があります。

<配偶者の加給年金額>
                 生年月日			  特別加算の額 加給年金額
大正  15年 4月2日 〜   昭和   9年 4月1日    0    228,600
昭和   9年 4月2日 〜   昭和  15年 4月1日  33,700    262,300
昭和  15年 4月2日 〜   昭和  16年 4月1日  67,500    296,100
昭和  16年 4月2日 〜   昭和  17年 4月1日 101,300    329,900
昭和  17年 4月2日 〜   昭和  18年 4月1日 135,000    363,600
昭和  18年 4月2日 〜              168,700    397,300
リンク先:年金(社会保険)



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