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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 この時期、空気が乾燥し火災が起きやすくなります。そこで今日はある会社の従業員の家が隣家の火事によりもらい火をし半焼してしまったということで、隣家に損害賠償の請求ができるかというご質問です。原因はお線香の火が突然吹き込んできた風によってカーテンに燃え移ったということです。
  

2002年02月19日火曜日


【 回 答 】

 民法709条では故意・過失により他人に損害を与えた場合に損害賠償責任を負うことになっています。しかし、失火の場合は別の法律が適用になります。それは、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」です。この法律では、失火責任者、つまり火元となった隣家の人に重大な過失がない限り、民法709条の適用はありません。

 つまり、火元となった隣家の住人に重大な過失がない限り、お気の毒ですがこの従業員の方は火元の隣家の住人に対して損害賠償請求はできないということになります。この失火責任法では加害者(失火元)の家も焼け、自分の損害も大きいのだからということです。

 また、原則的に重大な過失を認めるためには、加害者(火元)の重過失を被害者(この場合は従業員の方)が立証しなければなりません。このために失火の場合は賠償義務を負わないケースが多く、加害者の重過失を立証しなければならない被害者にとって、損害賠償を請求することは大変困難なことです。

  次回(来週26日)は、出火が子供の火遊びが原因の場合について解説をいたします。




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