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【 質 問 】
当社では老齢年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、国からの助成金を活用しながら、定年後の再雇用制度を導入しました。今回初めて定年後の再雇用の対象となる者がおります。
この方の社会保険、雇用保険の被保険者資格はハローワーク等に確認してみたところ、そのまま継続されるようですが、退職金については当社規程にそって定年を迎えた際に支払うつもりです。このように定年を迎えた際に清算するものとしないものがあるようですが、年次有給休暇については定年を迎えた際に15日程度残っていても一度清算し、再雇用後6ヵ月経過した時点で有給休暇を改めて付与していけば宜しいのでしょうか?
2002年02月18日月曜日
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