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【 回 答 】
A.改正点の概要は以下の通りです。(平成17年4月1日施行)
1.育児休業対象労働者の拡大
<従 来>
日々雇用される者・期間を定めて雇用される者以外の労働者
<改正点>
期間を定めて雇用される者のうち、申出時点において以下のいずれにも該当する者は育児休業の対象労働者に加える
@同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
A子が1歳に達する日を超えて雇用が継続されることが見込まれる
2.育児休業期間の延長
<従 来>
子が1歳に達するまで
<改正点>
子が1歳を超えても、休業することが雇用継続のために特に必要と認められる一定の場合に限り、子が1歳6ヶ月に達するまで
一定の場合とは
@ 保育所の入所を希望しているが入所できない場合
A 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業していた配偶者に替わって子の1歳に誕生日から休業することもできます。
3.介護休業対象労働者の拡大
<従 来>
日々雇用される者・期間を定めて雇用される者以外の労働者
<改正点>
以下のいずれにも該当する者は介護休業の対象労働者に加える
@期間を定めて雇用される者のうち、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
A介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて雇用が継続されることが見込まれる
4.介護休業取得回数制限の緩和
<従 来>
対象家族1人につき、1回限り3ヶ月まで
<改正点>
対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算93日まで
5.子の看護休暇制度の創設
<従 来>
小学校就学の始期に達するまでの子が病気、けがをした場合の看護休暇制度は、事業主の努力義務
<改正点>
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1の年度に5日を限度として、病気やケガをした子の世話をするための休暇を取得することができる
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