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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 1月20日で退職する者がいます。社会保険料、雇用保険料の控除はどのようにしたらよいですか? 賃金の締めは当月末日締めで翌月10日払いです。
  

2002年02月07日木曜日


【 回 答 】

 まず社会保険料の控除についてですが、資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までの分を支払う必要があります。資格の取得日は入社日、資格の喪失日は退職日の翌日にあたります。この方の場合12月分までの社会保険料を支払う必要があります。

仮に退職日が31日だった場合は、資格喪失日は2月1日になりますので、その場合は1月分の社会保険料を支払う必要があります。

 また社会保険料の控除の方法ですが、本来、当月分の賃金から前月分の社会保険料を引くこととなっていますが、会社によってまちまちのようです。賃金から控除されている社会保険料が何月分なのか?が不明な場合は、入社月に社会保険料を控除していたかどうかを考えてみるといいでしょう。

 例えば、貴社の場合4月1日に入社した方に最初に支払う賃金は5月10日支払分になると思います。ここで社会保険料を控除していたかどうか?控除していたのであれば、5月10日支払分の賃金から4月分の社会保険料を控除していることになります(社会保険料は入社月の4月分から発生します)。この場合、貴社は毎月10日に支払う賃金から前月分の社会保険料を控除していることになります。ですから、今回退職される方の2月10日支払分の賃金から社会保険料を控除すると、その社会保険料は1月分の社会保険料となります。この方は12月分までの社会保険料を控除すればいいわけですから、1月分の社会保険料を控除する必要はありません。このように入社月に社会保険料を控除していたかどうかを調べてみるといいでしょう。

 雇用保険料の控除についてですが、社会保険料のような複雑なことはありません。支払われた賃金額に対して雇用保険料の控除を行いますので、1月1日から20日の賃金からも支払われた賃金額に雇用保険料率を乗じて控除して下さい。





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