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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

株式総会が成立する定足数や議決権の数の算定はどの様にしたらよいのか教えてください。   

2002年02月05日火曜日


【 回 答 】

 まず、決議を適法に行うために必要な出席議決権の数を定足数といいます。

会社法309条1項によりますと、株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うことを原則としています。
同条2項
次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
@第140条第2項及び第5項の株主総会
A第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
B第171条第1項及び第175条第1項の株主総会
C第180条第2項の株主総会
D第199条第2項、第200第1項、第202条第3項第4号及び第204条第2項の株主総会
E第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号及び第243条第2項の株主総会
F第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第3項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
G第425条第1項の株主総会
同条3項
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
@その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
A第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
B第804条第1項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
公開会社でない株式総会で@剰余金の配当を受ける権利A残余財産の分配を受ける権利B株主総会における議決権を株主ごとに異なる取扱いをすることを定款で規定したいとき。



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