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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

従業員から役員に昇格した時の雇用保険の手続について教えて下さい。   

2002年02月04日月曜日


【 回 答 】

 まず、役員といっても業務執行権を有する者であるか、これを有さず労働者性の強い兼務役員となるかにより、手続が異なります。前者の場合であれば、被保険者資格喪失手続が必要になりますし、後者の場合であれば被保険者資格を継続するための兼務役員実態証明手続が必要になります。ここで、後者の兼務役員とみなされる場合の判断のポイントとしては、原則として次のような基準を満たしていることが必要です。

(1) 代表取締役、監査役でないこと
(2) 代表権や業務執行権を有さないこと
(3) 業務執行権を有する役員の指揮命令を受け、通常の労働者と同様の労働条件で労務を提供し、その労働の対償として賃金を受けていること
(4) 賃金と役員報酬の両方を受ける場合、賃金が役員報酬額を上回ること

兼務役員雇用実態証明書の手続の添付書類には次のようなものがあります。
(1) 雇用保険被保険者証
(2) 雇用保険資格取得確認通知書(事業主通知用)
(3) 雇用保険資格喪失届
(4) 雇用保険適用事業所台帳
(5) 登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
(6) 就業規則など(給与規定、役員報酬規定)
(7) 定款
(8) 取締役会議事録
(9) 労働者名簿
(10) 賃金台帳
(11) 出勤簿
また、管轄の公共職業安定所によって実態証明書用紙や添付書類が異なりますので事前に確認をしてから手続を行って下さい。



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