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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 



【 質 問 】

 先日、インターネットのホームページ上に便利な無料のソフトウェアがあったため、これをダウンロードして当社で使用していたところ、当社のコンピューターが突然とまってしまい、3日間丸々業務ができない状態になりました。

 調べてもらったところ、私がダウンロードしたソフトの中にウィルスが潜んでおり、 それが原因で止まってしまったとのことでした。この場合に、当社はソフトが掲載されていたホームページの開設者に損害賠償をすることができるでしょうか?   

2002年01月22日火曜日


【 回 答 】

ホームページの開設者が故意にソフトにウィルスを混入させていたとすれば、損害賠償請求ができます。ただ、ホームページの開設者がウィルスの混入を知らないとすれば、ダウンロードの際の条件にもよりますが、多くの場合は損害賠償請求は難しいと思われます。

コンピューター・ネットワーク上で発生する問題については、現在のところ特別な法 律は制定されておらず、基本的には実生活上で発生する問題と同様に処理されると考 えてよいでしょう。(民法415、709参照)







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