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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 


第25回
【 質 問 】

Q.当社の株主が株券を紛失したので再発行してほしいと言ってきましたが、本当に なくしたか確認できません。どうすればいいでしょうか?
  

2001年12月25日火曜日


【 回 答 】

 株券を盗難や紛失などでなくしても株主は株主としての権利を失うわけではありませんが、株式を譲渡などするには株券が必要ですから、株主は会社に株券を再発行してもらう必要があります。

 しかし、株券には善意取得の制度があり、事情を知らない第三者が落ち度もなく無権利者から株券を譲り受けたらその第三者は株券を取得し、その株式の権利者となってしまいます。

 そのため株主は、まず「公示催告」の手続きをして株券を無効にし、さらに裁判所から「除権判決」をうけなければ株券の再発行を請求できないこととされています。ですから、会社は株券の滅失が会社に明瞭な場合は別として、紛失した株主が除権判決を得るまでは会社は株券の再発行はしてはいけません。

 また、譲渡制限制度を採用している場合でも、善意取得の生じる余地はありますので、紛失した場合は公示催告手続を取る必要があります。




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