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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 


第10回
 取引先に対して売掛金があります。しかし、「払う払う」と言ってなかなか払おうとしません。内容証明郵便で督促をしようと思いますが、どのようにすればいいのですか。   

2001年11月30日金曜日


回答

 通常の郵便とは違い、ある一定の日時にある内容の書面が特定の相手に送付され、到達したという事実をきちんと郵便局が証明してくれるという制度です。
これにより債務者(相手)が「知らない、見てない、聞いてない、届いてない。」と言えなくなります。

これが送られたからといって強制執行等の効力が発生するというわけではありませんが、心理的な効果が期待されます。できれば 弁護士名で送付するとなお効果的です。相手が受けとったという証明になる「配達記録」もオプションでつけてください。

書式は文房具屋でも売ってますし、ワープロで作っても構いませんが、請求する債権を特定できる事項(例えば売掛金、貸付金、立替金などの債権の種類と、売掛金ならばいつ何をいくらで売ったのかという発生原因と発生日時)、また支払われない場合は法的措置をとるということは必ず記載してください。

ただし字数制限があります。
縦書きの場合=一行20字以内、一枚26行以内
横書きの場合=一行13字以内、一枚40行以内もしくは一行26字以内、一枚20行以内(句読点、カッコ等は字数に含めます)
自分用、相手用、郵便局用と同じ物を3通用意します。
小さな郵便局では取り扱ってない場合があるので、事前に確認をしてください。




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