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ちょっと耳より 経営知恵袋 バックナンバー

 


第4回
今度あたらしい事業に着手するにあたり、定款の目的を変更するのですが、どのようにすればいいのですか?   

2001年11月21日水曜日


回答
定款の変更手続き

定款は、会社の憲法ですから簡単に変更可能であっては困ります。そうかといって、設立の際の定款に未来永劫にわたって拘束され、まったく変更できないのも困ります。そこで、商法は定款を変更するには以下の手続きによるものとしました。すなわち、定款の変更は株主総会の専決事項とした上でその決議方法は通常の決議方法より厳重に、下記の決議用件が必要であるとしたのです。


決議要件 会社法309条2項
議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款において3分の1以上の割合を定めた場合にはその割合以上)の出席株主の議決権の3分の2以上(定款において3分の2以上の割合を定めた場合にはその割合以上)

定款の変更した事実を官公庁に届出する必要はありませんが、内容が会社の目的、取締役の変更、本社の移転等、登記義務のある場合はその事実を2週間以内に登記所に届けなければいけません。

株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)を添付して登記所に申請します。申請人(代表者)以外の者が申請する場合は委任状が必要です。

目的の変更
商号の登記は、その商号が他人のすでに登録した商号と同一であり、かつその営業所(会社にあっては本店。以下この条において同じ)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。



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