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ホーム時効一覧表[手続き]>4.消滅時効(税務)
 4.消滅時効(税務)
1.取得時効  2.消滅時効(民事)  3.消滅時効(商事)
 4.消滅時効(税務)  5.消滅時効(総務)


>> 税法に基づき権利が消滅する時効

項目 起算日 根拠条文 年限
還付金請求権 請求することができる日 国通第74条 5年
国税徴収権 法定納期限 国通第72条 5年
*時効年限が短いものより表示されています
*法律は、毎年いろいろな改正が行われています。あくまでも参考としてください。
 具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。

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