解雇するときの注意点
パート・アルバイトの解雇
パートは正社員と違って簡単に解雇できると思われがちですが、パートを解雇するにはやはり労働基準法20条の規定により少なくとも30日前に予告をしなくてはなりません。
予告をしなければ使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません。
ただし、 |
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日々雇い入れられる労働者で引き続き使用されている期間が1ヶ月以内の場合 |
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2ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者で所定の期間を超えて引き続き使用されていない場合 |
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季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者で所定の期間を超えて引き続き使用されていない場合 |
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試用期間中の者で、引き続き使用されている期間が14日以内の場合 |
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は解雇予告の適用は除外されています。
なお、解雇には合理的かつ相当な理由が必要で、解雇についての規定を就業規則に明示しておきます。
ただし、労働基準法第19条により、労働者が業務上負傷したとか病気にかかり、その療養のために休業する期間及びその後30日間、産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇出来ません。
*解雇についてのさらに詳しい内容は、『退職・解雇』もご参照下さい。 |