●パート収入は、通常給与所得となります。
ただし、内職などついては事業所得又は雑所得となりますので注意が必要です。
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配偶者控除と配偶者特別控除
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| 配偶者控除とは・・・ |
配偶者のその年の給与収入が103万円以下であれば、それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が95万円の場合
給与所得 = 給与収入(95万円) -給与所得控除(65万円)
= 30万円
*税法上では夫も妻も配偶者です。したがって、上記の要件にあてはまれば奥様の所得から配偶者控除を差し引く場合もありえるということです。
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| 配偶者特別控除とは・・・ |
納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がない配偶者でも所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。
| 配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除の額 |
| 38万円を超え40万円未満 |
38万円 |
| 40万円以上45万円未満 |
36万円 |
| 45万円以上50万円未満 |
31万円 |
| 50万円以上55万円未満 |
26万円 |
| 55万円以上60万円未満 |
21万円 |
| 60万円以上65万円未満 |
16万円 |
| 65万円以上70万円未満 |
11万円 |
| 70万円以上75万円未満 |
6万円 |
| 75万円以上76万円未満 |
3万円 |
| 76万円以上 |
0円 |
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