就業規則
■パート・アルバイトの就業規則■
パートも含め常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務があります。パートに対しても、正社員とまったく同様の扱いをする場合にはパート用の就業規則を作成する義務はないのですが、パートと正社員と『雇用期間』 『賃金』『労働時間』等労働条件を全く同じ扱いをする事業所はほとんどないと思います。その場合には新たなパート用の就業規則を作成するか、既存の正社員用の就業規則を準用する必要があります。
■パート・アルバイト用の就業規則を作成する時の留意点■
正社員用の就業規則の中でパート用の就業規則は別に定めている旨を明確に規定しておくことが必要です。就業規則は労働基準法第90条第1項により労働者の意見を聞く必要がありますが、その場合、パートの就業規則だからパートの意見だけ聞けばよいというのではなく、正社員も含めた労働者の意見を聞く必要があります。パートに適用する就業規則を作成したら、正社員のものと2種類の就業規則がひとつの事業所にあるように感じますが,そうではなく両者をあわせてひとつの就業規則という事になります。よって、事業所全体でみれば就業規則の追加変更となり、『就業規則の変更届け』を労働基準監督署長へ届出ることになります。
■正社員の就業規則を準用する場合の留意点■
正社員とパートでは労働条件に異なる部分が多いため、完全に準用することはできません。就業規則の各規程の中でパートに適用する部分、適用しない部分を明確にしておく必要があります。また、規則は準用するが基準を変えて適用する場合も、その部分及び基準を明確にしておく必要があります。 |