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労働者が業務上ケガをしたり病気にかかった場合には、その傷病について療養補償給付の支給が行われます。療養の給付は、指定医療機関等を通じて被災労働者に直接療養を給付することをいいます。被災労働者は、費用の負担なく診療を受けることができます。療養の給付は、労働福祉事業団が設置・運営している労災病院、または都道府県労働基準局長が指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者において行われます。
>> 療養の給付の範囲
1 診察
2 薬剤または治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護
5 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
ただし、政府が必要であると認めたものに限ります
>> 請求手続き
療養の給付は、療養の給付を受けようとする労働者が、業務上のケガまたは病気にかかり、指定病院等で診察または薬剤の支給の給付を受けようとする場合に請求できます。療養補償給付を受ける場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその給付を受けようとする指定病院等を経由して、所轄の労働基準監督署長に提出します。
→ 記入例を見る
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