| 適用を除外される者 |
| 65歳に達した日以後に新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者は除く) |
| 1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される正規従業員よりも短く、かつ30時間未満の者で季節的に雇用される者および短期の雇用(1年未満の雇用)に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者は除く) |
| 雇用保険法第43条第1項各号のいずれにも該当しない日雇労働者 |
| 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働被保険者は除く) |
| 船員保険法の規定に基づく船員保険の被保険者 |
| 国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等により支給を受ける諸給与の内容が雇用保険の失業給付の内容をこえると認められる者であって省令で定める者 |