< ホームページ移転のお知らせ >

いつも e総務.com のページをご利用いただき、まことにありがとうございます。

当ホームページは 2011年7月29日より下記サイトに移転作業を行っております。

まことにお手数ですが下記よりご確認ください。

なお、現在の無料のコンテンツ「e総務.com」のサービスは下記 URL のページからすべてご利用可能です。

社内テンプレート
http://www.busipla.net/marketplace/search/searchtype/oscate/category1/14/category2/0/

専門家Q&Aはこちら
http://www.busipla.net/question/

契約書雛形
http://www.busipla.net/marketplace/search/searchtype/oscate/category1/16/category2/0/

ビジネス文例集一覧
http://www.busipla.net/marketplace/search/searchtype/oscate/category1/15/category2/0/









































ホーム社会保険・雇用保険・労災保険[社会保険]>雇用保険被保険者資格取得届
 雇用保険被保険者資格取得届の解説

>> 被保険者
適用事業所に雇用される労働者については、被保険者となり資格取得手続きをせねばなりません。ただし、以下の表に掲げる労働者については、雇用保険の適用がなく、被保険者とはなりません。

適用を除外される者
65歳に達した日以後に新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者は除く)
1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される正規従業員よりも短く、かつ30時間未満の者で季節的に雇用される者および短期の雇用(1年未満の雇用)に就くことを常態とする者(日雇労働被保険者は除く)
雇用保険法第43条第1項各号のいずれにも該当しない日雇労働者
4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇労働被保険者は除く)
船員保険法の規定に基づく船員保険の被保険者
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等により支給を受ける諸給与の内容が雇用保険の失業給付の内容をこえると認められる者であって省令で定める者

パートタイマー(短時間就労者)については、次の1,2のいずれにも該当する時は雇用保険の被保険者となります。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
2 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

※短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間より短く、かつ40時間未満である者をいいます。
※短時間就労者のうち、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は短時間労働被保険者、30時間以上の者は一般被保険者となります。
>> 資格取得日

資格取得日は、事実上使用関係が発生した日となります。
1 適用事業所に使用されるようになったとき
2 事業所が適用事業になったとき

>> 提出期限

提出は、資格取得日の属する月の翌月10日までです。

>> 添付するもの

雇用保険被保険者証(初めて被保険者になる方は不要です)、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿・雇入通知書等。


→ 記入例を見る



株式会社 エフアンドエム

Copyright (株)エフアンドエム All rights reserved. ご意見・ご要望はこちら