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>> 被保険者
事業主は、その雇用する労働者に次の事実があった場合は、資格喪失の手続きをとらなければなりません。
1 被保険者が離職した場合
2 被保険者が死亡した場合
3 被保険者として取扱われた兼務役員が従業員としての身分を失った場合
4 被保険者が在籍出向した場合で、出向先で新たに被保険者資格を取得することとなった場合
5 被保険者の1週間の所定労働時間が20時間を下回る就業条件になったとき
>> 提出期限
提出は、事実のあった日の翌日から10日以内です。
>> 添付するもの
離職者が希望しない場合を除き雇用保険被保険者離職証明書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等。
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