| 特徴 |
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財形年金貯蓄では、勤労者が老後の生活の安定を図る目的で金融機関等に次のような要件を満たす貯蓄をする場合、積立期間中から退職後年金支払期間を通じて、元本550万円(郵便貯金、生命保険または損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易生命保険の年金商品、の保険料にかかるものについては元本385万円)を限度に利子等が非課税扱いになっています。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合、非課税扱いとなるのは合計額550万円までです。 |
| 財形年金貯蓄と認められるための要件 |
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(1) |
1人1契約に限る。 |
| (2) |
事業主を通じて勤労者の賃金から天引きで預入。 |
| (3) |
契約締結時に55歳未満の勤労者。 |
| (4) |
5年以上の期間にわたり、定期的に積立てを行う。 |
| (5) |
年金支払開始までに据置期間を置く場合は、その期間が5年以内。 |
| (6) |
年金給付は、60歳以降、契約所定の時期から5年以上20年以内で定期的に受け取る。 |
| (7) |
この契約に基づく預貯金等は、年金の支払い等の場合を除き、払出しをしない。 |
| 財形年金貯蓄の対象となる貯蓄商品 |
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財形年金貯蓄の対象となる預貯金等は、一般財形貯蓄の場合と概ね同様です。 |
| 転職した場合の継続措置 |
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勤労者が転職した場合、退職後2年以内に転職先の事業主を通して申し出ることによって、従前の契約に基づいた財形年金貯蓄を転職先での新契約へ移し替えることができます。ただし転職先に財形貯蓄制度がなければ継続することはできません。 |