契約は当事者双方の意志の合致さえあれば成立します。口頭の契約、いわゆる口約束と呼ばれるものであっても、契約書に署名・押印した契約であっても法律上の効力は同じです。
例えば、八百屋さんに「この大根下さい。」と言い、八百屋さんが「はい、わかりました。」と言えば、これで売買契約が立派に成立したことになります。
しかし、口頭での契約の場合、
(1)契約の内容が明確でない
(2)契約成立の証拠が残らない
という大きな欠点があります。
その為、重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口頭で契約を結ぶだけでなく、契約書も作成しておくことが必要です。 |